2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
モデルにしている年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFも、二〇一九年度は八兆二千八百三十一億円の運用損を出しましたとこの間も申し上げました。農林水産省の廃止予定の官民ファンド、農林漁業成長産業化支援機構も、最終欠損は百二十億円の見通しだと言われております。 文部科学省自身も、リスク運用の停止があり得るとしているわけです。
また、日銀による上場投資信託、ETFの大量買入れや年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFによる運用など、公的な資金が市場を支えている側面も大きいのではないかなと思います。 特に、日銀によりますETFの買入れは、非伝統的金融政策を取っている諸外国の中央銀行にも例のないものであり、保有規模も極めて大きなものとなっています。
ここにありますように、「SDGsとESG金融 持続可能な社会の実現」とタイトルがありまして、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFがどおんとこの資料の真ん中に座っておりまして、機関投資家としての重要な役割を果たしているということを示唆する資料になっているわけです。 しかしながら、現在の国内の株式市場で最大の機関投資家は日本銀行なはずなんですね。
情報公開につきましては、JSTが策定する資金運用の基本方針の公表を本法案にて義務付けるとともに、GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人のことでございますが、GPIFなど国内の運用機関を参考に各事業年度の業務概況報告書を公表するなど、広く国民に対しまして丁寧で分かりやすい情報発信を促してまいりたいと考えているところでございます。
一方、ファンドの運用益の見通しにつきましては、ファンドの立ち上げ時点での国内外の投資環境、これを十分考慮した上で、今後慎重に見極める必要があると考えておりまして、現時点で何%と具体的に申し上げることは控えさせていただければと存じますけれども、公的なファンドとして既に運用実績を持っております年金積立金管理運用独立行政法人、通称GPIFにおけます過去の運用実績を見ますと、市場運用を開始いたしました平成十三年度以降
○杉野政府参考人 大学ファンドにおきましては、御指摘の年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるGPIFなどにおけます運用と同様に、長期的で分散型の資産運用によりまして、リスクをできるだけ回避しながら確実な収益を上げることを基本として運用をしようと考えておるところでございます。
○畑野委員 法案では、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFを参考に資金運用に関する規定を定めていると伺っておりますが、GPIFは二〇一九年度期で八兆二千八百三十一億円の運用損を出すなど、運用益の確保にはリスクが伴うわけです。 元本割れするような運用損が出た場合にはどうするのか、伺います。
日銀と年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるGPIFがせっせせっせと株を買っております。両者の推計保有残高は九十兆円以上と見られ、日銀とGPIFで一四%以上の株を保有していることになります。日銀やGPIFが株を手放そうとすれば株価は暴落する可能性があり、簡単には手放せません。 そこで、総理の認識を伺います。 現在の株高の要因は何だと認識しているのでしょうか。
八、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)等が管理・運用する年金積立金については、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことから、市場の動向等を踏まえた適切なリスク管理を行うこと。
他方で、その当時の、平成二十八年の当参議院の厚生労働委員会で、「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のガバナンスの強化については、年金保険料の拠出者であり積立金の受益者である被保険者の立場を代表する者の経営委員会における定数及びその配分について検討を続けること。」
現在、年金積立金を運用しているGPIF、年金積立金管理運用独立行政法人は、二〇一四年十月に株式運用比率を五〇%に倍増させました。資料九ページの記事のように、今年の一月から三月の運用は過去最悪のマイナス十七兆円超、年度ベースでも二〇一五年以来、四年ぶりの赤字になると報道されています。 十七兆を超える四半期の運用マイナス、昨年度を通じての赤字は事実なのか。実際にどれだけ損をしているのか。
GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人の年金積立金の運用で、リーマン・ショック級の急激なマイナス、あるいはITバブル崩壊のときと同様の長期的なマイナスが起きた場合の変動リスクをグラフで示すストレステストが、資料十ページのとおり、今年三月三十一日、初めて公表されました。
しかし、運用を行っているGPIF、年金積立金管理運用独立行政法人の投資原則には次のようにあります。 年金財政上必要な利回りを最低限のリスクで確保すること。資産、地域、時間等を分散して投資することを基本とし、短期的には市場価格の変動等はあるものの、長い投資期間を生かして、より安定的に、より効率的に収益を獲得し、あわせて、年金給付に必要な流動性を確保すること。
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案並びに岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
吉川美由紀君 ――――――――――――― 委員の異動 五月八日 辞任 補欠選任 稲富 修二君 小熊 慎司君 同日 辞任 補欠選任 小熊 慎司君 稲富 修二君 ――――――――――――― 五月八日 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(吉田統彦君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三八号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等
岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出、衆法第七号) ――――◇―――――
そこで、野党案では、年金積立金の資産の額に占める株式の構成割合について、年金積立金管理運用独立行政法人設立時の株式の構成割合を参考に、おおむね二〇%を超えない範囲で定めるものとし、これを法律上に明記することとしております。これにより、国民の年金制度に対する信頼を損なわず、年金積立金の安全かつ確実を基本とした運用を実施することができると考えております。
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案並びに岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
堀井 学君 同日 辞任 補欠選任 堀井 学君 和田 義明君 同日 辞任 補欠選任 和田 義明君 船橋 利実君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号) 年金積立金管理運用独立行政法人法等
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君 ――――――――――――― 委員の異動 四月十四日 辞任 補欠選任 大隈 和英君 出畑 実君 佐藤 明男君 百武 公親君 同日 辞任 補欠選任 出畑 実君 大隈 和英君 百武 公親君 佐藤 明男君 ――――――――――――― 四月十四日 年金積立金管理運用独立行政法人法等
本日付託になりました内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
――――――――――――― 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFが管理及び運用する年金積立金の株式の割合の法定化並びに年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表の義務化についてお尋ねがありました。 年金積立金は、国民の貴重な財産であるとともに、将来の年金給付の財源として重要なものです。
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出、年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。厚生労働大臣加藤勝信君。 〔国務大臣加藤勝信君登壇〕
――――◇――――― 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出)の趣旨説明
次に、内閣提出に係る国民年金法等改正案につきまして加藤厚生労働大臣から、岡本充功君外五名提出に係る年金積立金管理運用独立行政法人法等改正案につきまして岡本充功さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外五名提出) 趣旨説明 厚生労働大臣 加藤 勝信君 提出者 岡本 充功君(立国社) 質疑通告 時間 要求答弁者 二法律案について 柚木
○高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案、岡本充功君外五名提出の年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるGPIFにおいては、運用環境の変化も踏まえて、資産の管理運用に関して専門的な知見に基づき、そして慎重に検討を行って、先ほど申し上げたポートフォリオの見直し、特に国内の金利低下によって国内債券の利回りが低下している状況に伴って、また、相対的に金利が外国債券は高い、それを踏まえて債券の中における内外の割合を変更したわけであります。
令和二年度総予算三案審査のため、本日の委員会に年金積立金管理運用独立行政法人理事長高橋則広君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
その収支差約三・九兆円でありますけれども、年金積立金管理運用独立行政法人の納付金などにより賄うということとしております。